ナマケモノの釣り&時計収集日記

ソルトルアーフィッシング、ロレックスが大好きなナマケモノのブログです。映画鑑賞や魚料理も好きなのでそれらの記事もアップしています。

消費増税と時計

なんだかんだで10月に予定通り消費税は10%に引き上げられそうですね。

 

確かに消費増税は必要だと思うのですが、これはロレックスの愛好家にとっては頭の痛い問題ですね。。。

 

ロレックスはステンレスモデルでも税抜100万円前後するので、消費税が2%上がると税込価格が2万円ほど上がってしまうわけです。

もとの価格が大きいのでそんなに上がったようには感じない方もいるかもしれませんが美味しいディナーに2回も行けてしまうくらいの金額です。。。

 

そこで今回は時計を消費税8%で購入する方法を考えてみたいと思います!

 

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初めに言っておくとロレックスに関しては10月1日以降に消費税8%で購入する方法はございません。。。

もうこれは潔く受け止めるしかありません。

なので欲しいモデルがある方は9月30日までに正規店に通いまくって購入するしかありません。

 

ただこれでは何の面白みもない記事になってしまうので他の場合を考えてみましょう。

 

 

①オーダーメイドの時計の場合

オーダーメイドは少し難しい表現をすると「請負」というものになります。簡単に言うとまさにオーダーメイドで、発注者が製造業者に委託して何かを製造してもらいその対価を支払うという形態です。特注の機械設備や建物の製造や建築が一番よくある例ですね。

 

請負に関しては発注から引き渡しまでに時間がかかることから、消費増税に関して経過措置が設けられています。

 

どのようなものかというと、2019年4月1日より前に契約を結んでいるのであれば引き渡しが2019年10月1日以降であっても消費税8%が適用されるというものです。

要するに2019年4月1日より前にオーダーメイドの時計を作って欲しい旨の契約を交わした場合は、10%に消費増税がなされた後でも8%で購入をすることができるということです。

 

余談ですが、2019年4月1日以降に増額の変更契約(当初はステンレス製のブレスレットで発注していたが、気が変わってプラチナ製のブレスレットに変更の依頼をかけたという状況を考ええるとわかり易いです)をして引き渡しは10月1日以降となっている場合は増額分に関しては消費税10%が適用されます。

 

 

②予約している場合

大量生産されている時計を予約している場合でも、商品の引き渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税10%が適用されます。

 

というのも消費税は商品の引き渡し時に課税されるものだからです。そのためいくら予約していたとしても10%の消費税が適用されてしまいます。

 

ではオーディマピゲのように予約時に代金の先払いをしていた場合はどうなのでしょうか。

これも同じで消費税10%が適用されます。

 

しかし、予約時に明確な説明がなかったなどのお客様トラブルを大きくさせないために店側が商品引き渡し時に追加の代金を請求しないことはあるかもしれません。

この場合、店側は10%の消費税認識をしなくてはなりませんので税抜価格を下げることになり実質的な値引きをしたということになります。

 

こうしてみると消費増税を今から避ける方法は9月30日までに買うしかなくなってしまいますね。。。

賞味期限切れの記事感は否めませんが、長い目で見ると消費税は10%で落ち着くとは思えません。再増税があると思われますが、その際も消費税の経過措置などは同じように適用される可能性が高いのでその際の参考にしていただければと思います!!

 

 

 

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